2020-06-01 第201回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
租税特別措置法上、個人が行う政治活動に関する寄附に係ります寄附金控除についてでございますけれども、政党や政治資金団体に対するもののほかは、国会議員、都道府県の議会議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員、市長やその候補者等に対するものが対象となっておるところでございます。
租税特別措置法上、個人が行う政治活動に関する寄附に係ります寄附金控除についてでございますけれども、政党や政治資金団体に対するもののほかは、国会議員、都道府県の議会議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員、市長やその候補者等に対するものが対象となっておるところでございます。
また、税制においても、個人がイベントのチケットの払戻しを受けないことを選択した場合、その金額分を寄附とみなし寄附金控除の対象とする新たな制度を創設しました。
このほか、欠損金の繰戻しによる還付の特例、文化芸術・スポーツイベントの中止等に係る寄附金控除の特例、住宅ローン控除の適用要件の弾力化等の措置を講ずることといたしております。 これらは、さきに決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に盛り込まれた事項のうち、税制上の措置を実施するためのものであります。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止等がされた文化芸術、スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない、放棄することを選択された方は、その金額分を寄附とみなし、税優遇、寄附金控除を受けられる新たな制度が創設されました。 私も、文化芸術、スポーツを応援したい立場です。
このほか、欠損金の繰戻しによる還付の特例、文化芸術・スポーツイベントの中止等に係る寄附金控除の特例、住宅ローン控除の適用要件の弾力化などの措置を講ずることといたしております。 これらは、さきに決定されました新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に盛り込まれた事項のうち、税制上の措置を実施するためのものであります。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
寄附金控除を受けようなんというようなつもりじゃないんですよ。寄附金控除とは別に、できるところ、できないところ、これをぜひ政治資金規正法との関係で教えていただきたいと思います。
これもちょっと細かい話ですけれども、文化、スポーツイベントの中止等に係る所得税の寄附金控除の特例ということで、寄附金控除とやったところがなかなか苦労の跡がわかるなということなんですけれども。 ただ、これは寄附金控除ですから、まず一つは納税していなきゃいけないね。所得控除になるか税額控除になるかはそのケースによってどちらかを選べばいいわけですけれども、まず納税していなきゃいけない。
今回の対策に盛り込ませていただきました、今委員御指摘の寄附金控除の仕組みでございますけれども、もう委員先刻御承知のとおり、寄附金控除と申しますものは、一定の社会福祉法人ですとか学校法人といった方に寄附をされた方の所得税あるいは個人住民税について特別に控除をするという仕組みが現在あるわけでございます。
このふるさと納税制度は、高所得者ほど寄附金控除上限額が高い、返礼品で得られる利益も大きいということで、高所得者優遇という指摘もあります。地方財源の地方自治体同士の奪い合い、一過性の予算の増減による税収の不安定さということを指摘する声もあります。 さまざま、問題点が多いと思います。制度の廃止も含めて抜本的な見直しを今行うべきではないかと考えますが、総務大臣の見解をお聞きします。
○山口和之君 政党等寄附金特別控除の見直しや当該寄附金控除について報告義務を課すことを閣法によって実現できないかどうかについては、是非真剣に考えていただきたいと思います。 時間が余っておりますけれども、以上で質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
次に、政治家が自身の政党支部に寄附を行って寄附金控除を受ける場合、国民がその寄附金控除について知ることができないという問題もあります。政治家自身、政党支部への寄附を特別控除の適用除外とするまでの当面の間、その透明性を高めるために、国会議員の資産公開のように寄附金控除についても報告義務を課してはいかがでしょうか。石田総務大臣にお伺いします。
○山口和之君 次に、政治家自身の政党支部への寄附金控除について質問いたします。 現在、寄附金控除の優遇制度が政治資金にも適用されていますが、この制度によって政治家自身が政党支部に寄附した場合にも寄附金控除が受けられるということになっています。 まずお伺いしたいのですが、公選法上、政党支部の設置についてはどのような手続要件が必要となっているのでしょうか、お答え願います。
加えまして、スマートフォン所有者の利便性向上を図るという観点から、年末調整済みの給与所得者で、医療費控除やふるさと納税などの寄附金控除を適用しまして還付申告を行う、そういう方に限ってということでございますけれども、スマートフォン等専用画面というものを提供するとともに、ID、パスワードのみでe—Taxの利用を可能とする仕組みを導入しているところでございます。
例えば、日赤の支部に対する寄附、こういったものは寄附金控除適用になるわけでございまして、こういったようなものと同じように、ふるさと納税制度による寄附金の税額控除によって住民税が減少する場合、これにつきましても、その減少分の七五%が基準財政収入額に反映されることとなっておるところでございます。
続きまして、このふるさと納税でございますけれども、これが始まったのは二〇〇八年からですが、そもそも寄附金控除自体は昔からあったわけでございます。昔は、本当の意味で、寄附した結果で所得控除が受けられ、副産物的なメリットという制度でございました。そもそも自治体間での返礼品の過熱などなかったわけでございます。
ふるさと納税は、返礼品の提供の有無にかかわらず、地方団体に対しまして寄附が行われた場合に寄附金控除が行われる仕組みでございます。そのような意味で、ふるさと納税制度と返礼品とが直接結びついているわけではございません。
ふるさと納税は、寄附金控除の仕組みを活用いたしまして、個人住民税の一部を実質的に地方団体間で移転させる効果を持つものでございますので、ふるさと納税の受入額とふるさと納税に係ります住民税控除額を単純に差引きをいたしますと、寄附者の多い大都市部の地方団体を中心といたしまして、住民税控除額が受入額を上回る地方団体もございます。
一方で、六月以降の新制度で、どのタイミングで納税者が寄附したときに取り消されていることになるのか、それともちゃんと寄附金控除の対象になるのか。非常にこれは大事なポイントだと思うんですけれども、これはどのように考えればいいんでしょうか。お答えいただけますか。
これまでも申し上げておりますとおり、指定基準の具体的内容につきましては現在検討中でございますけれども、他の既存の寄附金控除の仕組みにおいては、過去の実績を勘案して対象となる団体を指定する仕組みが採用されているものもあり、こうした他の仕組みも参考としつつ検討してまいりたいと考えております。
小さな拠点の形成に資する株式会社に係る課税の特例の拡充が本改正案に盛り込まれておりますが、これまでも小さな拠点形成事業を行う株式会社に対して個人が出資した場合、出資額について寄附金控除を適用されていましたけれども、今回は設立時の出資を新たに課税の特例の対象に追加するということです。
寄附金控除を年末調整の対象とすることについてのお尋ねでございます。 源泉徴収義務者にとりまして、仮に年末調整の対象にするということになりますと、従業員から申告された寄附金控除が要件を満たすものであるかどうか、具体的には、例えば、寄附先の法人が寄附金控除の対象となる法人であるかの確認など、新たな事務負担が生じることに留意する必要がございます。
ただ、年末調整では、医療費控除ですとか寄附金控除など年末調整でできない控除もございます。これにつきましては、事業者の事務負担ですとかあるいはプライバシー、事業者にどういう病気にかかったとかあるいはどこに寄附したというのを全部知られてしまうことになりますので、そういう観点から慎重な検討が今までなされているわけでございます。
一般的には、そういう開校だとか特別の、単なる、例えば、これは今はもうありませんけれども、昔、これまたよこしまな気持ちで、ここに寄附をすれば受かるんじゃないだろうかとか、こんなのはだめなんですよ、だけれども、学校が新たに開校するとか学部を新設するとか、これは届けを出さなきゃいけませんけれども、出せば大抵寄附金控除を受けられるんですよ。
いわゆる寄附金控除ですね。だから、これが、思うところ私は、安倍晋三小学校の寄附金についてもそういう恩恵があったのではないだろうかと考えているんですよ。 それが違ったらいけませんよ。それは、寄附金をして、ちゃんと指定されますから、指定されれば、寄附金をしたら、これは所得控除ですけれども、その何割かが税金から安くなるわけですよね。
○星野政府参考人 済みません、持ち合わせの資料がございませんのであれですけれども、寄附金控除に関しましては、今海江田先生御指摘のとおり、そういう制度があり、学校法人がそういう学校の目的に即して寄附金を募った場合に寄附金控除が受けられる、制度上はそうなっているというのは、先生が御指摘のとおりでございます。
また、里地里山に限らずでありますけれども、一般的に、地方自治体や公益法人等に対して土地を寄附した場合には、税制上の措置として、所得税や相続税に関する非課税措置や、所得税の寄附金控除という制度がございます。 以上です。
○落合委員 私が調べた範囲では、寄附金控除やっていいんじゃないかと言っている政党は、前向きな政党は見当たりませんでしたので、これは国会全体で合意できる問題だと思っています。
その上で申し上げましたら、政党支部への寄附に係る寄附金控除というのは、これは政党活動の自由にかかわる問題でございますから、私ども総務省の方から寄附金控除の自粛などの是非について申し上げるということは適当じゃないと思います。
それでは次に、政治資金の収支報告に関連しまして、国会議員自身が代表者を務める団体の寄附に対する寄附金控除の問題についてでございます。 これはもう何年もいろいろと問題で出てきていることでございますけれども、私自身も、自分が代表者である団体への寄附は、寄附金控除の申請はやっていません。
(足立委員「まずは大臣の」と呼ぶ) まず、寄附金控除の対象となるかどうかということは、最終的には、国税当局の御判断、それから政治資金規正法及び租税特別措置法上の規定によるものだと思います。
政党支部への寄附に係る寄附金控除ですが、これは政党活動の自由に係る問題でございますので、総務省の方から、例えば租税特別措置法ですとか政治資金規正法の規定について、これは誤った規定であるというような、規定の適否を申し上げたり、また改正の要否について申し上げるということは適当ではないと思っております。
さて、きょうは、幾つかあるんですが、まず、高市大臣、恐縮でございますが、報道もされています寄附金控除の話ですね。 これは実は、政治家、衆議院議員であれ何であれ、議員がみずからの政党支部に寄附をして、寄附控除を受けるということが結構蔓延している部分があります。 我が党は早々に、内規、党の規約にもう書いたかもしれませんが、寄附金控除等を通じた国会議員の利益享受については禁止をしています。